2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○森山(浩)委員 そういう状況の中ですけれども、人事院勧告によって、保健所のボーナス、保健師さんたちも〇・一五か月分の引下げということがちょうどこの時期に重なっています。頑張っているけれども、よろしくお願いしますと言われるけれども、評価はそれかよというようなお声も聞こえてきます。
○森山(浩)委員 そういう状況の中ですけれども、人事院勧告によって、保健所のボーナス、保健師さんたちも〇・一五か月分の引下げということがちょうどこの時期に重なっています。頑張っているけれども、よろしくお願いしますと言われるけれども、評価はそれかよというようなお声も聞こえてきます。
その上で、倫理法違反等に関する問題があった場合には、人事院の国家公務員倫理審査会も独自の調査権限等を有しております。客観性を担保するという意味では、この国家公務員倫理審査会の持っている調査権、懲戒権を積極的に発動させる、あるいは実態に合わせて倫理規程を見直すなど、人事院が率先をして全府省庁統一的な方策を講じていくことも必要ではないかと考えます。
人事院や各府省と連携し、各府省における様々な配慮事例の共有を行い、個別事例の多様性も踏まえて議論を進め、政府全体として働きやすい職場環境を目指して取り組んでまいります。(拍手)
それから、処分でございますけれども、関係職員の処分は、倫理規程違反ということで、人事院の御承認もいただいて、先日、処分を行っております。
それから、いろいろと今、通信事業者、放送事業者ありましたが、これも人事院への報告書にも書いてございますが、倫理規程違反の会食というものが今の七十八件でございまして、会食そのものは、通信事業者は三百ぐらい出てきています、それから放送事業者は百五十ぐらい会食が出てきておりまして、いずれも、自己負担をしっかりしているということの申告があり、事業者にも必要に応じて確認をしているということで、倫理法令違反でないという
○倉林明子君 これ衆議院でも質疑ありまして、人事院は、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして通知されたものはないと答弁をしております。法務省は、国家公務員法第百二条一項に違反する罪の起訴件数は把握していないという答弁でした。
また、特別有給休暇ではなくとも、勤務時間に接種しても、その職場を抜けた時間を出勤扱いとする、こうした企業もありまして、国においても、人事院が国家公務員に対して、ワクチン接種や副反応で職場を離れても出勤扱いとする措置を行うというふうに伺っております。
国家公務員の定年の引上げにつきまして、人事院が平成三十年に行った意見の申出におきましては、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制につきましては、将来的に職員の年齢構成の変化や六十五歳定年制を前提とした人事管理の定着によりまして、役職定年制がなくても組織の新陳代謝の確保が可能となることも想定されること等を踏まえまして、必要に応じて見直しの検討を行うことが適当と考えられたことから、当分の間の措置としておりました
会計年度任用職員に係る勤勉手当制度につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、各団体における期末手当の定着状況、これをきちんと見ていく必要があること、それから、国の期間業務職員への勤勉手当支給に係る各省庁の具体的な運用状況、これは人事院の取組などもあるということでございますので、その取組状況もいただきながら、これを注視し、検討すべき課題と受け止めております。
○那谷屋正義君 そうすると、私が冒頭にお尋ねをした、いわゆる人事行政の基本的な原則、つまり年齢差別に当たらないかどうかという問題が出てくるわけでありますけれども、ここで、人事院に今日おいでいただいておりますので御質問したいと思います。 人事院の平成三十年の意見の申出において、要するに役職定年について当分の間とされているわけであります。この理由は一体どういうものなのか。
これはあれですよね、処分の、人事院に出した報告書からそのまま引いてきて、この報告書の本体の中では検証されていませんよね。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 六十歳以降の職員の給与水準については、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、六十歳時点の七割水準としたものであります。
しかも、地方の出先機関の方に多いということなんですが、これ人事院に伺いたいんですけれども、人事院の意見の申出において、この役職定年制について、当分の間と、こういうふうな意見の申出がありますけれども、この理由は何なんでしょうか。
○宮本委員 アメリカで一部政治活動の、一部の人にはあるという話ですけれども、今日は人事院の資料をお配りしておりますけれども、基本的には、アメリカも含めて、政治活動は原則は自由なんですよね。勤務中は駄目ですが、勤務外は基本的に自由と。
まず、人事院の規則では、各省庁から人事院にまず通知されることになっているわけですけれども、一件もないわけですね。起訴された事案は法務省はつかんでもいないというわけですが、私の知り得る限りでは、堀越事件と世田谷国公事件の二件なのではないかと思います。これは人事院に通知もなく、警察が政治弾圧として行った事件であります。
私の方からは、人事院に対する通知についてお答えします。 人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
御指摘の防疫等作業手当についても、人事院といたしましては、今後も引き続き必要な手当を速やかに支給できるように、適切に検討して対応してまいります。
やってもらわないと、ああ、人事院ってそういう役所なんだなということをこの概算要求までに判断しますので、しっかりやってください。よろしくお願いします。 さて、中山副大臣。イスラエルの何とかというのは、消去したんですか。
自衛隊のこういう手当は国家公務員を参考にしているので、人事院総裁にも来ていただいています。 一般の国家公務員はどうなっているかと見たら、似た手当が、これは何番目ですかね、防疫作業手当。これも多分、昔の結核とかその程度のものを想定した額になっています。 今回のコロナに鑑みて、いろいろな国家公務員の方もいろいろな現場で苦労されています。
その上で、これは厚生労働省や人事院もメインなので、じゃ、それでは経産省をメインにお聞きしますが、経産省の中で非正規雇用の方は何名で何%でしょうか。
定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるように給与制度を設計することといたしたものでございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるということを考えてございます。 以上でございます。
人事院が実施をいたしました職種別民間給与実態調査では、定年延長をしている事業所のうち、六十歳時点で給与を減額している事業所だけの数字を取り出して、そこで比較をして、六十歳前の七割水準ということを言っております。 結局、七割という数字ありきで、都合がいいものを取ってきたのではないかということも疑われるわけでございます。
今の人事院の答弁、ちょっと公募についての説明としてはという説明だと思いますが、定員法、これを見直して拡大してくれるように、よろしくお願いします。 総務省、今日来ていただいていますが、地方で五〇%以上が非正規雇用なんというところもあるんですね。地方、国家公務員、両方ありますが、総務省として、この任用制度一年置きに変わるって、みんな本当に心折れています。
こうした非常勤職員の任命につきましては人事院の所管でありまして、厚生労働省としては人事院の定めるルールに基づいて採用を行っております。 ハローワークの非常勤職員の皆様につきましては、常勤職員の指揮命令の下で担当業務を行うこととなっております。また、採用に当たっては担当業務に求められる能力を有しているかを判断して選考を行っております。
精神疾患等の事案に係る公務上外の認定など、実施機関限りでは判断が難しいものについては、処理の統一性を担保する観点等から、実施機関が人事行政の専門機関である人事院に事前協議を行うこととなっております。
人事院では、パワーハラスメントの防止等の措置を講ずるため、人事院規則一〇―一六を令和二年四月一日に制定し、同年六月一日から施行しました。 この規則では、パワーハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、パワーハラスメントの禁止、研修の実施、苦情相談への対応等を規定しています。さらに、規則に基づいて、職員に対する指針と苦情相談に関する指針を含めた通達を発出しております。
資料の2にちょっと戻っていただきたいんですけれども、この中の米印のところに「人事院協議による件数」という表現があるんですよね。これについてちょっと簡単に説明していただきたいんですね。 公務災害において、精神疾患や自殺などの場合、所属省庁が、公務上外、公務上のものかどうかというのを認定する前に、必ず人事院と協議をすることになっております。その理由をお答えください。
厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 防衛大臣政務官 松川 るい君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣法制局第一 部長 木村 陽一君 人事院事務総局
○河野国務大臣 そもそも、職員の給与につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の申出その他によって、我々、決定をするわけでございますので、そこは人事院がしっかり議論をしていただく、そういうことでございます。
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、我々としては、この人事院の意見の申出に基づいて設定をすることになりますので、そこは人事院によく御議論いただきたいと思います。
人事院の解釈の裁量の範囲にはないんですよ、これは。ちょっとわきまえていただかないと困りますよ、そこは。人事院の裁量の幅にあるものとそうでないものをまず識別するところが人事院の仕事じゃないですか。ここは人事院の裁量の範囲じゃないんですよ。でも、今の答弁で明確だったので。 刑事局長、お帰りいただきましたよね。大丈夫ですね。